「あの時のささいな違反が約10年後にまで影響を及ぼすなんて…」
違反したのは確かに自分ですが、納得できない気持ちになる事例をご紹介します。
まず、自動車保険におけるゴールド免許の最大のメリットとゴールド免許の条件をおさらい。
(保険会社によって運転者年令条件とも関係しており、各社微妙に異なります)
割引のある保険会社なら、少ないところでも5%、多いところなら19%も割引になります。
それほど保険契約者のリスク判断を重視していることがわかりますね。
※「前回の更新から5年間ではない」ところがポイント!
ページ内容
まだ車を持っていないときの違反が約10年後にまで影響する事例
下記、Kさんのような状況になると、自動車では一度も違反していない&最後の違反から一切事故や違反をしていなくても、ゴールド免許になるまでおよそ10年の歳月を要します。
Kさんの事例
誕生日:6月28日
車の納車&自動車保険加入は平成27年7月、28歳のとき
違反した状況
23歳(社会人1年目)の平成22年11月:「原付で2段階右折の違反」
普通自動車免許で原動機付き自転車を運転できるため、街中を少し遠出するときは原付を利用。
普段あまり行かない交通量の多い駅前に行ってしまったため、うっかり2段階右折を忘れ違反切符をきられる。
社会人1年目でまだ車は持っていなかったため、当時、この違反が10年近くに渡って影響するなんてつゆ知らず。
ゴールド免許になれる条件を満たさず・・・
ゴールド免許になるには、免許の有効期限(更新年)の誕生日41日前から過去5年間無事故・無違反であることが条件。
つまり、上記違反が5月18日以前だったら、平成27年の更新ではゴールドになれていた。
半年ほどすぎていたため、ゴールドになれるのは次の平成32年の更新で・・・ということに。
※元号は「平成」で統一
さらに、自動車保険の始期日まで関係してくる(笑えない)
「よっしゃー、来る日も来る日も安全運転を心がけ、やっと10年耐え凌いだぜー 」
と思ったのもつかの間。
また来年まで待ってね((+_+))となるパターンがあります。
はあ~また約1年・・・
それは、保険期間の始期日(開始日)のせい。
実際に保険料が割引されるには、「保険期間の始期日(開始日)時点」でゴールド免許になっていることが条件です。
通常、保険期間の開始日時点でゴールド免許になっていなければ、割引は適用してくれません。
ただし、これも保険会社によって取り扱いが変わりますので、ゴールド免許になるタイミングと自動車保険の更新日が近い場合は、担当者に必ず確認してください。
- 誕生日の前後1ヵ月の間に、保険の開始日がくる
- 3年など長期契約の自動車保険で、1年目・2年目の途中でゴールド免許になった
特に上記2つの場合は確認が必要です。
【まとめ】10年コースは2度と勘弁・・・
確かに自分が違反したわけですし、そういう制度なので仕方ありませんが、原付での違反、それも人生で初めて車を所有する5年も前の違反が10年後にまで影響するというのはなかなかに厳しいものがありますね。
それほどゴールド免許の価値を評価しているからこそ、特別に保険料割引があると考えることもできます。
ただ、く~っという悔しい気持ちは拭い去れませんね。
(原付と自動車は別でカウントしてよ)
(車を持たなかったら、保険料に影響するなんて知らないままだったんだろうな~)
(なぜ、あのとき普段は通らない駅前に行ってしまったのか…)
などなど、自動車保険の更新時期のたびに脳内を駆け巡ります…
まあ、世の中には、あと数日で約10年コースになってしまう方もいるようで…
安全運転への意識が高まりますね(ー_ー)!!
ゴールド免許になるのをじっと待つよりも…
自動車保険の割引のためにゴールド免許になるのを待つのは、長すぎますよね。
最短でも5年、途中で違反してしまったらいつになることやら・・・
そこでおすすめなのが、「そもそも今の保険会社が高いのでは?」と見直してみること。
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